技術士とは
技術士法では次のように定義されています。
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
2 この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第三十二条第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。
つまり、「技術士」は,「技術士法」に基づいて行われる国家試験(「技術士第二次試験」)に合格し,登録した人だけに与えられる称号です。国はこの称号を与えることにより,その人が科学技術に関する高度な応用能力を備えていることを認定することになります。
(技術士会ホームページより抜粋)
技術士・技術士補の義務及び責務
技術士及び技術士補には技術士法により以下に示す義務及び責務が課せられます。
【義務】
・信用失墜行為の禁止
⇒技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
・秘密保持義務
⇒技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
・名称表示の場合の義務
技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
【責務】
・公益確保の責務
⇒技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
・資質向上の責務
⇒技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
技術士の部門
技術士の技術部門は,環境建設工学科に関連する環境部門や建設部門だけでなく科学技術に関する以下の部門が設けられています。
技術士数の上位は建設部門,上下水道部門,電気電子部門となっています
部門名 |
機械部門 |
船舶・海洋部門 |
航空・宇宙部門 |
電気電子部門 |
化学部門 |
繊維部門 |
金属部門 |
資源工学部門 |
建設部門 |
上下水道部門 |
衛生工学部門 |
農業部門 |
森林部門 |
水産部門 |
経営工学部門 |
情報工学部門 |
応用理学部門 |
生物工学部門 |
環境部門 |
原子力・放射線部門 |
総合技術監理部門 |